To_tss/2018-05-11について、ここに記述してください。
https://twitter.com/suzukimasatomo/status/994785900302340096
ブロッキングを実現する技術は複数あって、通信の秘密を侵害しない技術手段があるという主張があるようだが、 ホスト名、IPアドレス、URL等の宛先を検知・遮断せずに、 また、オーバーブロッキングなど他人の表現の自由を侵害せずに遮断する方法というものがあるのだろうか。 12:46 - 2018年5月11日
技術に暗いのはともかく、論理が分っていないから、法律家としても信頼できない。
- このひとが理事長の法人の資料もだめということか。
自分が技術を分っていないという自覚がないのは始末に悪いので、もう相手をするのはやめよう。
-- ToshinoriMaeno 2018-05-11 07:48:27
1. ブロッキングの定義
以下の解釈を繰り返すだけだ。(憲法に戻って、考えることはしないのだろう。高木さんでやっているのに) https://twitter.com/suzukimasatomo/status/994782925727125504
ブロッキングは、電気通信事業者の取扱い中にかかる通信について、 ホスト名、IPアドレス、URL等の宛先を検知・遮断する行為であるから、 当該サイトへのアクセスを要求している通信当事者の意思に反して 通信の秘密の構成要素などを「知得」しかつ「窃用」するものであり、 通信の秘密の侵害となる。
この主張をするなら、この状態で止めてはいかんでしょう。違法性阻却事由を並べないと。
今の場合、正当業務である可能性を検討しないと。(緊急避難条項しか頭にないらしい。)